二次相続も見据えた遺産分割の方法をご提案いたします
二次相続とは
『二次相続』をご存知でしょうか?あまり聞きなれない言葉ですね。
例えば、ご主人(奥様)が亡くなって、奥様(ご主人)とご子息に相続される場合ですと、最初の相続なので『一次相続』と言います。その後、奥様(ご主人)が亡くなって、ご子息に相続される二度目の相続を『二次相続』と言います。
二次相続を考えた遺産分割が必要な訳
では、なぜ、二次相続が重要なのでしょうか?
それは、各種特例を使って一次相続時の税額を抑えても、二次相続の際に相続税がたくさん掛かって、総額では相続税が多くかかってしまった、というケースが多く見られるからです。
例えば、配偶者の税額を軽減させる規定で「配偶者の税額軽減の特例」という制度があるのですが、これを使うと、配偶者がもらった財産が1億6,000万円以下、または1億6,000万円を超えた場合であっても法定相続分までなら相続税額をゼロにすることができます。
そのため、この制度をフルに活用される方もいらっしゃるのですが、それをやってしまいますと、場合によっては、一次相続の税額は抑えることができても、二次相続の段階では、「配偶者の税額軽減の特例」が使えないため、多額の相続税がかかり、一次・二次トータルでの相続税額が大きくなってしまう場合があります。
ですから、遺産分割を行う際は
- 二次相続を考えて、一次相続における遺産分割をどうするか?
- 相続税も大事だが、今後の配偶者の生活費をいくら確保するか?
といったバランスを考えねばなりません。
そこで、相続税の専門家である永平税理士行政書士事務所に、遺産分割はご相談下さい。
納得性の高い分割方法をご提案させていただきます。
遺産分割協議のご相談の流れ
1. まずはご連絡下さい
電話 0120-005-438(平日9:00~18:00)もしくはメールでご予約下さい。
受付担当者がお客様のご希望と弊社税理士の日程を調整させていただきますので、弊社事務所までお越し下さい。
※尚、電話・メールでのご相談はトラブルを避けるために承っておりません。
2. 来所・現状確認
弊社までお越しいただきましたら、まずはお客様の現状やご要望をしっかりと確認させていただきます。
来所時に、固定資産税納税通知書、預金残高、保有株式等を調べておいていただけると、より具体的なアドバイスが可能です。
3. 費用・スケジュールの提示
もし当事務所にご依頼いただけるようであれば、今後のスケジュール、内容、費用を具体的にご提示させていただきます。
その上で、ご納得いただけるようであれば、正式にご契約いただきます。
電話 0120-005-438(平日9:00~18:00)
もしくはメールでご予約下さい。
※電話・メールでのご相談はトラブルを避けるために承っておりません。
尚、お付き合いされている税理士さんがいらっしゃる方も一切情報は漏れませんのでご安心下さい。