誰がどのくらい相続の権利を持つかということは法律で規定されています。
「自分が死んだら世の中の役に立てるため財産は○○財団に寄付します」というような、相続とは別に遺言で遺産を贈与(遺贈と言います)することも可能ですが、民法で法定相続人や法定相続分が規定され、法定相続分の一定割合は「遺留分」として相続できるよう保護されています。
まず法定相続人ですが、故人に配偶者があれば常に相続人となります。
そして、第1順位の相続人は子供で、子供がいない場合は父母(第2順位)が相続人となります。子供も父母もいない場合は兄弟姉妹(第3順位)が相続人です。
そして、被相続人の死亡時に相続人が死亡していたり相続権を失う状況になっていれば、孫とか甥姪が代襲相続する制度もあります(代襲相続とは呼びませんが同様に父母の代わりに祖父母が相続する場合もあります)
法定相続人のうち、配偶者、第1順位の子、第2順位の父母については、法定相続分の半分が「遺留分」として、相続できるように保護されています(ややこしいですが、兄弟姉妹に遺留分はないので甥姪が代襲相続するのは遺言がある場合だけです)
したがって、相続としてのパターンは以下の7パターンとなり、それぞれに法定相続分の割合が規定されています。
遺留分を持つ相続人は、これを下回る遺産分割の場合、遺留分減殺請求によって自身の取り分を確保できますので、遺言を作成する場合は、それぞれの遺留分を侵害しないように留意しましょう。