第3回でご案内した「遺留分」は、法律で保護された相続財産の一定割合を取得できる権利で、法定相続人のうち配偶者、子、父母が持っていますが、遺留分を持つ相続人であっても、素行不良等を理由に遺産を渡したくない状況が生じる場合もあります。
一つは「相続欠格」で、相続に関して不正な行為をしたり、しようとした法定相続人は、裁判などの手続きを経なくても法律上当然に相続人の資格を失います。民法で相続人の欠格事由を以下のとおりと規定しています。
もう一つは「相続人廃除」で、被相続人の意思によって、虐待や著しい非行がある遺留分を有する推定相続人の相続権を奪う制度です。廃除するためには家庭裁判所への申立てが必要です。
申立てには、被相続人が生前に家庭裁判所に申立てる生前廃除と、遺言によって廃除の意思表示を行い遺言執行者が申立てする遺言廃除があり、審判が確定(又は調停が成立)すれば、直ちに相続権を失います。
以上が概要となりますが、関連する内容としては、
知っておいて損のない話だと思います。