不動産業の開業、宅地建物取引業免許申請の手続き、協会加入手続きはお任せください!
永平税理士行政書士事務所に宅建申請を依頼するメリット
- ご自分で申請するのと違い、申請のための勉強をする必要がありません
- ご自分で申請するよりも、手続きが確実で、早く、スムーズです
- 会社設立手続きのみならず、創業融資のサポートもいたします
- 会社設立後の各種手続きや会計処理まで丸ごとお手伝いできます
宅建業免許申請の流れ
宅地建物取引業を営むには、都道府県知事または国土交通大臣の免許を受ける必要があり、免許の区分は以下の通りです。
【都道府県知事免許】1つの都道府県内に事務所を構え、業務を行う場合
【国土交通大臣免許】2つ以上の都道府県内に事務所を構え、業務を行う場合
そこで、以下に知事免許を申請する場合の流れを整理しておきます。
1. 宅建業免許申請に必要な書類の収集と申請書の作成
宅建免許申請に必要な書類(身分証明書、登記されていないことの証明書、会社自体の登記簿謄本、納税証明書など)を収集して頂きます。
書類の準備が整いましたら、申請書類を作成いたします。
2. 宅建業免許申請
行政窓口にて免許の申請を行います。申請が受理されたら手数料のお支払いをお願いします。
※納付方法は現金・証紙・印紙など、行政庁によって異なります。
3. 保証協会の入会手続き
保証協会(全国宅地建物取引業協会・全日本不動産協会)に加入される場合も、当事務所で書類作成のお手伝いをさせていただきます。
※それぞれの協会で必要書類が異なりますので、ご相談時にご説明させていただきます。
4. 免許の審査
書類に不備がある場合は、補正や資料の追加を求められる場合がありますが、ない場合は、知事免許の場合は30~40日で審査は終了し、申請者の事務所本店宛に免許通知のハガキが送られてきます。
※当事務所は申請のプロですので、安心してお任せ下さい。
5. 営業保証金の供託
保証協会に加入しない場合は、供託金が発生しますので、指定の法務局から供託金をお支払下さい。
保証協会加入の場合は、分担金の支払いが発生しますので、免許通知が届いたことを加入の協会に連絡します。
6. 宅地建物取引業免許証の交付
供託の場合は、供託済届出書を不動産課免許係に提示し、免許証の交付を受けます。
協会加入の場合は、保証協会を通じて免許が交付されます。
免許が交付されますと、不動産業の営業が可能となります。
当事務所に手続きを依頼すると
- お客様は当事務所が作成する書類に署名と印鑑を押すだけで、宅建業免許を申請することができます。
- 会社設立する際も、同時に設立手続きを行えます。
- 更に、創業融資の申請も併せて依頼することができます。
詳しい料金や進め方、スケジュールは無料相談でご説明させていただきますので、ぜひお問い合わせください。
電話 0120-005-438(平日9:00~18:00)
もしくはメールでご予約下さい。
※電話・メールでのご相談はトラブルを避けるために承っておりません。
尚、お付き合いされている税理士さんがいらっしゃる方も一切情報は漏れませんのでご安心下さい。