image民泊で副業・サイドビジネスをお考えのみなさまへ

 

外国人滞在施設経営事業(通称:民泊)は、2018年1月に東京都大田区でスタートし、関西では大阪市でも可決されました。京都は現時点では未対応ですが、日本全体が推進方向にありますので、これから、「民泊」をご検討されている方は、以下のことを理解しておきましょう。

宿泊が可能な営業形態は?

適法に民泊を始めるにあたり、現時点で営業許可が可能な形態は、「簡易宿所」か「特区民泊」のいずれか
となります。
それぞれによって、施設や営業上の要件がありますので、確認しておきましょう。

 簡易宿泊所特区民泊(例:大田区)
適用法旅館業法国家戦略特別区域法
各自治体の条例
営業可能エリア全国国家戦略特区内で、自治体が定めたエリアのみ
物件要件
  • 一室の床面積は33㎡(収容定員が10人未満の場合には3.3㎡に収容定員の数を乗じて得た面積)以上
  • 使用建物は消防法や建築安全条例など建築関係法令に適合している必要あり
  • 一室の床面積:25㎡(壁心)以上
  • 一人当たりの有効スペース:3㎡以上
  • 旅館業法適用除外となるため、規定されたいくつかの基準を満たせばよい
  • 消防法の一定基準は満たすこと
最低宿泊日数制限なし最低6泊7日

※その他にも様々な規定・要件がありますので、詳しくはご相談下さい。

簡易宿泊所と特区民泊のメリット・デメリットは?

簡易宿泊所と特区民泊それぞれのメリット・デメリットを簡単に整理してみました。

 簡易宿泊所特区民泊
メリット
  • 滞在日数制限がないため、1泊の宿泊から対応可能
  • 正規の旅行サイトに登録できるため、幅広い集客方法が可能
  • 一定の用途地域であれば全国どこでも営業が可能

  • 設備基準が緩いため、少ない設備投資で営業が可能
  • 同様に、許可取得の手続きも容易

デメリット
  • 旅館業法の適用を受けるため、設備・構造要件が厳しく初期投資がかかる
  • 許可取得要件は簡単とは言えない
  • 国家戦略特別区域内の一定のエリアのみとなる
  • 最低滞在日数が6泊7日以上となる
  • 外国語対応が必須

このように、それぞれの営業形態でメリット・デメリットがありますので、現有設備の状況や資金面などを考慮の上、ご自身に合った方法で民泊ビジネスに参入されることが重要です。

永平税理士行政書士事務所でお手伝いできること

永平税理士事務所では、より簡易に民泊を始められる特区民泊についてお手伝いを考えていますが、京都市が現時点で未対応なため準備を進めている状況です。
日本全体が更なる外国人観光客受入体制の強化を進めていきますので、最終的には最低滞在日数も緩和される方向と考えており、その際には以下の対応を行う予定です。

提供するサービス内容

  1. 申請書の作成
  2. 賃貸契約書及び約款の作成支援(外国語表記含む)
  3. 滞在者名簿の様式
  4. 近隣住民への周知徹底要領
  5. 消防法令の適合確認要領
  6. 物件の損害保険の仲介
  7. ホームページ作成の仲介 等

 

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